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実験動物の微生物モニタリングに関する指針


公私立大学実験動物施設協議会
平成10年5月26日制定
平成25年5月14日改訂
平成27年4月10日改訂


 本指針は、公私立大学実験動物施設協議会(協議会)加盟各施設の実験動物の微生物学的検査体制の充実を目的として、各施設で飼育する実験動物の微生物学的清浄度の推奨基準を設け、動物実験の信頼性の向上を図ろうとするものである。協議会は加盟各施設に対し、本指針に準じたモニタリングを実施し、常に飼育動物の微生物学的清浄度を把握し、その情報を保管することを促すものである。また、他機関へ実験動物を分与する際および他機関から実験動物を導入する際には、本指針ならびに実験動物の授受ガイドラインに則った対応を行うことを推奨する。

 各動物種に対する検査項目は別表の通りである。別表に掲げた微生物学的検査項目の他に、各検査動物個体に対しては臨床的ならびに剖検的異常の有無についての検査も併せて行うことが望まれる。 これらの微生物学的検査項目については、国立大学動物実験施設協議会を始めとする動物実験施設の関係諸機関と常時情報交換を行い適宜再評価を行なうものとする。また、各検査を実施する対象動物、頻度、および検査法等については、実現の可能性に配慮し、協議会加盟校の意向を十分取り入れたものにするよう検討を重ねることとする。

別表1 微生物学的検査項目(マウス編)

別表2 微生物学的検査項目(ラット編)

別表3 微生物学的検査項目(ウサギ編)

別表4 微生物学的検査項目(モルモット編)


実験動物の微生物モニタリングに関する指針(全文)